NICHINO 日本農薬株式会社

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日本農薬グループ贈収賄禁止基本方針

1.目的及び適用範囲

日本農薬グループは、日本国不正競争防止法、米国連邦海外腐敗行為防止法(US FCPA)、英国贈収賄法(UK Bribery Act 2010)をはじめ、グループ各社の事業を遂行する国・地域に適用されうる贈収賄の禁止に関する法規制(以下「贈収賄法規制」という。)を遵守し、賄賂の授受を禁止するため、グループ各社のすべての役職員に、本基本方針を適用します。

2.用語の定義

  1. 「日本農薬グループ」とは、日本農薬株式会社及び日本農薬株式会社が当該会社の発行済株式の過半数を保有又は実質的に当該会社の経営を支配し、人事・資産・取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して影響を与えることができる会社により構成される企業集団をいいます。
  2. 「公務員等」とは、すべての公務員、政党、公職候補者のほか、国有・政府の支配下にある企業・法人の役員および職員を含みます。
  3. 「取引相手」とは、日本農薬グループが取引を実施する相手方をいい、代理人等(代理人・代理店(エージェント)またはコンサルタント等、名称のいかんを問わず日本農薬グループのために情報の提供または取引の媒介、代理、斡旋等の役務提供を遂行する者)を含みます。
  4. 「賄賂」とは、公務員等の職務行為の対価として、または事業もしくは事業上の便宜の獲得・維持や営業上の不正な利益を得る目的で、申し出、約束または供与される金銭その他一切の利益をいい、いわゆるファシリテーション・ペイメント(政府業務の円滑化目的の支払)であっても賄賂の供与に該当する場合があります。
  5. 「ポリシー」とは、本基本方針を含む、グループ各社の贈収賄の禁止に関する方針、規定・基準、ガイドライン等、グループ各社の役職員が遵守すべき考え方やルールをいいます。

3.遵守事項

日本農薬グループは、グループ各社のすべての役職員に、以下のことを求めます。

  1. 贈収賄行為の禁止
    何人に対しても、直接的・間接的に行うかを問わず、賄賂の申し出、約束、供与をせず、または賄賂の受領もしないこと。
  2. 贈収賄法規制と贈収賄防止のためのポリシーの理解および遵守
    贈収賄法規制及び贈収賄防止のためのポリシーを十分に理解し、遵守すること。
  3. 適切な承認手続と事後確認手続
    公務員等に対し、公私の別を問わず、原則として接待や贈答を行わないこと。但し、社会通念に照らして、常識的な範囲内で例外的に行う場合、適切な承認手続に則って行い、かつ適切な事後確認(レビュー手続)を実施すること。
  4. 健全な取引関係の構築
    適法かつ疑義のない取引相手のみと事業を遂行するとともに、これらの者との契約書に贈収賄を禁止する旨の条項を導入すること。
  5. 定期的なリスク評価、見直しおよび改善
    定期的に贈収賄リスクを評価するとともに、贈収賄防止のためのポリシーおよび統制を見直して、必要に応じて改訂・改善を実施すること。
  6. 記録管理の徹底
    贈収賄法規制および贈収賄防止のためのポリシーに準拠していることを示せるように、記録等を正確に作成し管理すること。
  7. 速やかな報告
    日本農薬グループの役職員および取引相手のいずれかが、贈収賄法規制や贈収賄防止のためのポリシーに違反している疑いがある場合は、適時適切な処置を可能とするために、速やかに報告すること。

4.本基本方針の制定等

本基本方針は、平成27年12月24日より実施し、日本農薬株式会社の取締役会の決議により、追加及び修正することができます。

以上

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