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最終更新日:2012年2月8日
日本農薬株式会社
代表取締役社長 神山 洋一
問合せ先:総務部
証券コード:4997
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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な
考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主、顧客、消費者等の全てのステークホルダー及び社会の信頼を得るとともに、法令及び企業倫理の遵守を基本とし、迅速かつ合理的な意思決定と適切な経営チェック機能の強化により、コーポレート・ガバナンスの充実を図っています。
具体的には、2006年12月に執行役員制度を導入し効率的な業務運営と執行責任の明確化を図るとともに、金融商品取引法の施行に伴い財務報告の信頼性を高めるべく、プロジェクトチームを結成し内部統制体制の構築に取組みました。
今後とも、より透明性の高い経営を行い、コンプライアンス活動の推進、内部統制の強化及び的確なディスクロージャーの推進に取組んでまいります。
2.資本構成
| 外国人株式所有比率 | 10%以上20%未満 |
|---|
【大株主の状況】
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社ADEKA | 16,176,629 | 23.10 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2,802,267 | 4.00 |
| 農林中央金庫 | 1,960,252 | 2.80 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,848,000 | 2.64 |
| 朝日生命保険相互会社 | 1,626,000 | 2.32 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,570,000 | 2.24 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 1,036,000 | 1.48 |
| 株式会社りそな銀行 | 1,009,080 | 1.44 |
| CGML-LONDON EQUITY | 840,000 | 1.20 |
| 双日株式会社 | 604,000 | 0.86 |
| 支配株主(親会社を除く)の有無 | - |
|---|
| 親会社の有無 | なし |
|---|
補足説明
-
3.企業属性
| 上場取引所及び市場区分 | 東京 第一部 |
|---|---|
| 決算期 | 9月 |
| 業種 | 化学 |
| 直前事業年度における(連結)従業員数 | 500人以上1000人未満 |
| 直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 直前事業年度における連結子会社数 | 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
-
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
-
Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織
その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
| 組織形態 | 監査役設置会社 |
|---|
【取締役関係】
| 定款上の取締役の員数 | 18名 |
|---|---|
| 定款上の取締役の任期 | 1年 |
| 取締役会の議長 | 社長 |
| 取締役の人数 | 10名 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 1名 |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 0名 |
会社との関係(1)
| 氏名 | 属性 | 会社との関係(※1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||
| 櫻井 邦彦 | 他の会社の出身者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
※1 会社との関係についての選択項目
- 親会社出身である
- 他の関係会社出身である
- 当該会社の大株主である
- 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
- 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
- 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
- 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
- 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
- その他
会社との関係(2)
| 氏名 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 当該社外取締役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む) |
|---|---|---|---|
| 櫻井 邦彦 | 株式会社ADEKA代表取締役社長 | 製造業の企業経営に長年携わり、豊富な経験と高い見識を有していることから、当社の経営全般にわたる意見、助言等をいただくため、社外取締役として適任であると判断しています。なお、株式会社ADEKAは、当社の大株主であり同社とは原料の購入および製品の販売等の取引がありますが、当社グループにおける取引比率は僅少であり同社からの事業上の制約はありません。 |
【監査役関係】
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
|---|---|
| 定款上の監査役の人数 | 4名 |
| 監査役の人数 | 3名 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
・ 監査役と会計監査人は、意見交換会を適宜開催しています。
・ 監査役と内部監査部門である法務・監理部により、定期的に内部統制、リスク管理状況のチェックを行っております。
| 社外監査役の選任状況 | 選任している |
|---|---|
| 社外監査役の人数 | 2名 |
| 社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 | 1名 |
会社との関係(1)
| 氏名 | 属性 | 会社との関係(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||
| 冨安 治彦 | 他の会社の出身者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 戸井川 岩夫 | 弁護士 | ○ | ○ | |||||||
※1 会社との関係についての選択項目
- 親会社出身である
- その他の関係会社出身である
- 当該会社の大株主である
- 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
- 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
- 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
- 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
- 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
- その他
会社との関係(2)
| 氏名 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 当該社外監査役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指 定した理由を含む) |
|---|---|---|---|
| 冨安 治彦 | 株式会社ADEKA 取締役兼執行役員法務・広報部担当兼財務・経理部担当兼内部統制推進委員長 | 事業法人の業務執行者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な立場から監査にあたっていただくため、当社の社外監査役にご就任いただいております。 なお、株式会社ADEKAは、当社の大株主であり同社とは原料の購入および製品の販売等の 取引がありますが、当社グループにおける取引比率は僅少であり同社からの事業上の制約 はありません。 |
|
| 戸井川 岩夫 | ○ | 株式会社アデランス 社外監査役 東洋精糖株式会社 社外監査役 東都水産株式会社 社外監査役 |
弁護士としての専門的見地ならびに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、公正かつ客観的に独自の立場から監査にあたっていただくため、当社の社外監査役にご就任いただいております。 同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、加えて、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として届け出ています。 |
【独立役員関係】
| 独立役員の人数 | 1名 |
|---|
その他独立役員に関する事項
-
【インセンティブ関係】
| 取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況 | 実施していない |
|---|
該当項目に関する補足説明
長期的な視野で経営方針を立てており、短期的なインセンティブ制度は経営方針にそぐわないためであります。
| ストックオプションの付与対象者 |
|---|
該当項目に関する補足説明
-
【取締役報酬関係】
| (個別の取締役報酬の)開示状況 | 個別報酬の開示はしていない |
|---|
該当項目に関する補足説明
・ 前事業年度(2010年10月~2011年9月)において、当社及び主要な連結子会社から受けた役員報酬等の額が100百万円以上となる取締役は存しないことから、個別開示を実施しておりません。
・ 役員報酬等の額については、法令に従い有価証券報告書並びに事業報告において、役員区分毎に総額開示をしております。
・ 事業報告は定時株主総会の招集通知の添付書類として、有価証券報告書とともにEDINETによる公衆縦覧に供しており、併せて当社ホームページへも掲載しています。
| 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 | なし |
|---|
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
->
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
・ 取締役会、監査役会の資料は、事前配布を原則としており、社外役員が出席した際には随時、当社業務の専門性や経営状況について説明を行っています。
・ 社外監査役については、法務・監理部が監査役スタッフ機能を有しており、監査役会等において適時サポートを実施しています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)ガバナンス機構に関する現状の体制
当社は、監査役制度を採用しています。3名の監査役のうち2名を社外監査役とすることで、独立性の強化と経営の透明性を図っています。
取締役会は、取締役10名(うち社外取締役1名)により構成されており、全ての重要な案件が取締役による十分な審議により決定され、効率的な経営、執行に努めています。また、経営チェックの観点から監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べています。
毎月の定例及び臨時の取締役会を中心に、経営執行の効率化と迅速化を図るため、基本方針の方向性を定める「経営会議」と、執行決定機関である「常務会」を定期的に開催する経営体制を敷いています。なお、「常務会」には全常勤取締役と常勤監査役が出席しています。
また、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しており、執行役員は16名(うち7名は取締役を兼務)です。
さらに、内部統制を実効的に推進するため「内部統制統括委員会」と、その下部組織としての「コンプライアンス委員会」、「J-SOX法委員会」、「リスクマネジメント委員会」を設置しています。
(2)内部監査及び監査役監査
監査役(会)と内部監査部門である法務・監理部門は、定期的に内部統制およびリスク管理状況のチェックを行っています。
監査役(会)は、連結決算に際して、当社及びグループ各社の業務執行における適法性と妥当性のチェックを行っています。
内部監査部門である法務・監理部は、担当者2名により、内部監査計画に基づき、また必要と認められる場合、適宜内部監査を実施の上改善提案等を行い、その後の改善状況をチェックしています。
当社は、化学企業として、研究開発から生産、販売、消費、廃棄・リサイクルに至る「環境・安全・健康」に関する継続的な改善を目指したレスポンシブル・ケアの推進を図るため、「レスポンシブル・ケア推進委員会」を設置しています。事務局である環境安全部は、各事業所および主要子会社のレスポンシブル・ケア監査を実施しています。
(3)会計監査
会計監査は、監査契約を締結している協和監査法人により、会社法、会社法施行規則、計算規則等の法令や監査基準等に基づき、適切に実施されています。なお、平成23年9月期における監査体制につきましては、以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名(継続監査年数)
代表社員 業務執行社員 髙山 昌茂(1年)
代表社員 業務執行社員 小澤 昌志(5年)
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他4名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会の合議制による意思決定と監査役制度によるコーポレート・ガバナンスが、経営機能を有効に発揮・機能する最適なシステムであると判断し、上記の体制を採用しています。
Ⅲ.株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 補足説明 | |
|---|---|
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 集中日を回避した日程の設定に努めています。 |
| その他 | (1)株主総会のビジュアル化 ・ 開会前に会社トピックス映像を上映しています。 ・ 事業報告、計算書類の内容をパワーポイントを使用して報告しています。 (2)総会終了後の株主懇談会(茶話会)開催 ・ 株主と経営陣とのコミュ二ケーションの場を提供しています。 (3)会場後方に製品ディスプレイコーナーを設けています。 |
2.IRに関する活動状況
| 補足説明 | 代表者自身による説明の有無 | |
|---|---|---|
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 第2四半期・期末決算説明会実施 | あり |
| IR資料のホームページ掲載 | ホームページに株主・投資家向けのIRサイトを設け、プレスリリース、決算短信等の決算情報、適時開示資料、有価証券報告書及び四半期報告書、株主総会招集通知及び株主通信等の各種資料を掲載しています。 | |
| IRに関する部署(担当者)の設置 | 総務部(総務・広報グループ) |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
| 補足説明 | |
|---|---|
| 社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 | 当社の「基本理念」と「日本農薬グループ行動憲章」において、各ステークホルダーとの関係について規定しております。 |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施 | 当社は、化学企業として、1993年1月に制定した『環境と安全・健康に関する基本理念』とその『行動指針』に基づき、JRCC(一般社団法人日本化学工業協会RC委員会)の一員としてレスポンシブル・ケアを推進しています。 各事業所及び主要子会社は、毎年それぞれ推進方針を作成のうえ自主的活動に取組んでお り、その活動の成果は、「レスポンシブル・ケア レポート2011」として公表しています。 |
| その他 | 「ニチノー奨学金制度」 全国9校の農業大学校の学生に奨学金を毎年贈呈し、若者の就農をサポートしています。 |
Ⅳ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
<内部統制体制構築の基本的な考え方>
当社は、経営の指針である「基本理念」と、業務推進における行動規範である「日本農薬グループ行動憲章」を基本とし、コーポレート・ガバナンスの充実のために、会社法及び金融商品取引法等により求められる内部統制活動全般の統括を行う「内部統制統括委員会」を設置しています。
その下部組織として「コンプライアンス委員会」、「リスクマネジメント委員会」及び「J-SOX法委員会」を設置し、各委員会が、コンプライアンスの推進、経営・業務の有効性・効率性向上、リスクマネジメント、財務報告の信頼性と適正性の確保への対応等を行い、当社及び当社グループのコーポレート・ガバナンスの充実及び内部統制体制活動を推進します。
内部統制に係る個別の業務規定、システム等については「業務体系集成」として整理、保管、更新することにより内部統制体制を支える基盤とします。
なお、本基本方針に記載した当社の内部統制体制については、必要に応じて見直し改定を行い、取締役会において決議します。
<整備状況>
当社は、2006年5月23日開催の取締役会において、会社法第362条及び会社法施行規則第100条に基づき、「業務の適正を確保するための体制」の構築の基本方針を決議いたしました。さらに、2008年4月15日開催の取締役会において、内部統制統括委員会の設置、反社会的勢力による被害の防止と関係遮断の追加を主な内容とする改定決議を行っております。
現在の同基本方針の概要は以下のとおりであります。
<「業務の適正を確保するための体制」の構築の基本方針>
(1)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る文書等の情報(電磁媒体による記録を含む)は文書管理規定に基づき必要な期間、保存、管理する。
(2)損失の危険の管理に関する規定その他の体制
a. 「内部統制統括委員会」の下部組織である「リスクマネジメント委員会」は、当社および当社グループのリスクの把握、リスクの顕在化予防、顕在化したリスクの影響を最小限に留めるリスク発生対処等を行なう。
b. 個別のリスクの管理にあたっては、リスクの分類および各リスクに対する対応のマニュアル化を推進する。全社的な課題と見做されるリスクについては、取締役会が総合的に管理、対応を行なう。
c. 環境、安全衛生、製品安全等に関するリスクは、「リスクマネジメント委員会」が把握したうえで、「レスポンシブル・ケア推進委員会」が関係部門と連携のもとに個別具体的に対応を行なう。
d. 経理面については、経理・システム部が全社的な会計的、計数的管理を担当し、各部門も他部門および全社の経理内容を確認して
いくこととする。
e. 不測の事態が発生した場合には、社長を総本部長とする緊急事態対策総本部を設置して危機管理にあたる。
(3)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
a. 定例の取締役会を月1回開催し、また必要に応じて随時開催することにより重要事項の決定および取締役の業務執行状況の監督を行なう。また経営方針、事業戦略等の重要案件は全常勤役員が出席する常務会等において十分に討議し、機動的な意思決定を行なう。
b. 業務運営の全社共通の指標として3カ年の中期経営計画を策定し、本計画の具体化として会計年度の業績計画と予算を設定する。
業務執行の責任者、責任範囲、執行手続き等については業務分掌規定、職務権限規定、職務権限基準明細表等に定めている。
(4)取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a.当社のコンプライアンス体制の根幹として「日本農薬グループ行動憲章」および「日本農薬および日本農薬グループコンプライアンス規定」を定め、法令遵守があらゆる企業活動の基本であることを継続的に徹底する。
b.「内部統制統括委員会」の下部組織である「コンプライアンス委員会」が、コンプライアンス監査等を通じて法令遵守の啓蒙、指導および徹底を図る。
c. 財務報告の信頼性と適正性の確保のための内部統制については、「J-SOX法委員会」が対応を図る。
d. 化学物質の製造、輸送、廃棄等に関するコンプライアンス活動は「レスポンシブル・ケア推進委員会」が啓蒙、推進する。
e. 当社は、職制、コンプライアンス委員長、および社外弁護士を情報受領者とする内部通報体制を整備しており、コンプライアンスを確保するために本体制を適切に運用する。
f. 当社および当社グループは、「日本農薬グループ行動憲章」に反社会的勢力および団体との関係を排除し、これら反社会的勢力からの不当な要求の断固拒絶を明記している。その精神に則り、反社会的勢力排除に関する意思統一を図り、総務部を対応窓口として組織的に対応し、また警察関係機関等との連携を密にして、反社会的勢力および団体との関係を一切遮断する。
(5)当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
a. 当社グループ会社は、全グループ会社に適用される「日本農薬グループ行動憲章」を指針として諸規定、システムを整備し内部統制体制を構築するものとする。
b. グループ会社については自主的経営を基本とするが、グループ会社は重要な経営指標を定期的に当社に報告し、重要な案件は事前に協議を行なうものとする。当社は、所管部門によるモニタリング、監査等を通じてグループ会社を適正に管理するものとする。
c. 当社の「コンプライアンス委員会」は、「日本農薬および日本農薬グループコンプライアンス規定」に基づいて「グループコンプライアンス協議会」を開催し、当社グループのコンプライアンス課題の協議を通じて企業集団の業務の適正確保を図る。
d. 当社の「リスクマネジメント委員会」は、「日本農薬および日本農薬グループリスクマネジメント規定」に基づいて「グループリスクマネジメント協議会」を開催し、当社グループのリスクマネジメント上の課題の協議を通じて企業集団のリスクマネジメント活動を行なう。
e. 当社の「J-SOX法委員会」は、財務報告の信頼性と適正性の確保のための企業集団の内部統制について対応を図る。
(6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役の職務を補助すべき体制として法務・監理部の中に監査役スタッフ機能を有している。当該使用人の人事に関する評価、異動等の改定については、人事担当役員が常勤監査役に事前に相談しその意見を求めるなど、恣意的な評価等がなされることの防止を図ることにより、取締役からの独立性を確保する。
(7)取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 取締役および使用人は、法定の事項に加え、当社およびグループ会社に重大な影響を及ぼす事項等を速やかに監査役に報告するものとする。また、監査役は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を
求めることとする。
b. 当社は、使用人の社内通報に関する事項を「日本農薬および日本農薬グループコンプライアンス規定」に定め、その適切な運用を
維持することにより、法令違反、その他のコンプライアンス上の問題について、使用人から監査役等への適切な報告体制を確保する。
c. 常勤監査役と代表取締役社長とは、適宜意見交換会を開催する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
日本農薬グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える、暴力団、総会屋、ブラックジャーナリズムなどの反社会的勢力との関係を遮断し、これら反社会的勢力に対する金品の供与はもとより、寄付金・賛助金の提供及び情報誌の購読等の諸要求を断固として拒絶します。
(2)反社会的排除に向けた整備状況
上記反社会的勢力の排除を組織的かつ効果的に推進するため、以下の通り対応します。
a.社内体制
社内においては、これらの団体の排除に向けて全社的な意思統一を図り、対応窓口の一元化、複数の人間による対応や各事業所間での情報共有化など、組織的に対応します。
各事業所で、これらの団体から不当な要求を受けた場合には、必ず、一人ではなく、複数(相手より多い人数が望ましい)で対応し、総務部へ連絡し、指示を受けるものとします。
b.他企業との連携・情報交換
業界や地域の他企業との間でも関係情報を交換しつつ、業界全体、地域企業で一致団結して、これらの団体の排除に取り組みます。
c.警察との連携
日頃から、警察等、関係行政機関の通報、相談窓口との、緊密な連携を保ち、不当な要求に対しては、早期に連絡して、適時、適切な指導と支援を要請します。
当社事業所においても、地元の警察とのパイプを作り、これらの団体から不当な要求を受け、威嚇された場合に相談、支援を受けられる体制作りを進めます。
d.取引契約中に暴力団排除特約条項を追加する。
「日本農薬グループ行動憲章」および2011年10月1日より施行された東京都暴力団排除条例に基づき、当社およびグループ会社は、暴力団排除特約条項を、全ての新規締結の国内契約に挿入し、既締結の国内契約に追加する。
Ⅴ.その他
1.買収防衛策の導入の有無
| 買収防衛策の導入の有無 | あり |
|---|
該当項目に関する補足説明
当社は、2010年11月15日開催の取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、「本対応策」と
いいます。)を導入することを決議し、2010年12月17日開催の第111回定時株主総会においてご承認いただいております。
本対応策は、不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配され、当社の企業価値ないし株主共同の利益が毀損されることを防止することを目的としており、その内容の概要は以下のとおりであります。
なお、本対応策の詳細については、当社ホームページ(http://www.nichino.co.jp/pdfs/20101115_2.pdf)をご覧ください。
(1)基本方針の内容
当社は、「安全で安定的な食の確保と、豊かな緑と環境を守ることを使命として、社会に貢献する」、「技術革新による優れた商品と価値の創出にチャレンジし、市場のニーズに応える」、「公正で活力ある事業活動を通じて社会的責任を果たし、信頼される企業を目指す」という経営基本理念を掲げ、当社株主共同利益等の向上に努めております。
当社は、上記経営基本理念のもと、将来ビジョンに則り、継続的に中期経営計画を策定し、企業価値の継続的な向上に取組み、株主の皆様をはじめ、顧客、お取引先、従業員等全てのステークホルダーの利益を重視しその信頼に応えられる企業を目指しております。
以上のようなステークホルダーの利益を重視した健全かつ持続的な成長・発展が、当社の経営にとって最も大切であること(以下、「当社の経営方針」といいます。)を株主の皆様にご理解いただくことが重要だと考えております。
上場企業である当社の株式は譲渡自由が原則であり、当社の株主は、市場における自由な取引を通じて決定されるものであります。
したがって、当社は、当社の会社経営の支配権の移動を伴うような大規模買付け提案等に応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づいて行われるべきものと考えております。
しかし、上記の当社の経営方針に鑑み、短期的な利益を追求する特定少数の株主が、当社経営陣の賛同を得ることなく濫用的に当社株式の多数を保有すること等により、当社の経営方針の決定や株価に影響が生じ、当社の顧客や、多数の一般株主の利益が害され、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益が毀損される可能性がある場合には、そのような事態の発生を阻止するための相当な措置をとることができるよう制度を整備、導入し、一定の手続きに従い、適切な対応策を講じることを、当社の基本方針といたします。
(2)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
本対応策は、大規模買付ルールの内容、大規模買付行為への対応、本対応策の適正な運用を担保するための手続き等を定めたものであり、
概要は以下のとおりです。
・ 大規模買付者が事前に必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報を当社取締役会に提供すること。
・ 大規模買付者は、当社取締役会による一定の評価期間が経過した後にのみ、当該大規模買付行為を開始できること。
・ 大規模買付者がルールを遵守しない場合や、ルールが遵守された場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値または株主の皆様共同の利益を損なうような、当社取締役会が所定の手続きに従って定める一定の大規模買付者等に対しては、対抗措置を講ずることがあること。
・ 対抗措置発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するため、経営陣から独立した社外取締役、社外監査役ならびに社外有識者の中から3名以上で構成される独立委員会を設置し、取締役会の判断および決定にあたり、独立委員会の意見を最大限尊重すること。
(3)本対応策の有効期間
2013年12月に開催予定の当社定時株主総会終結時までとなっています。
(4)取組みに対する当社取締役会の判断及び理由
以下の理由から、本対応策は、当社取締役の地位の維持を目的とするものでなく、当社の基本方針に沿い、当社株主共同利益等に合致しているものと、当社取締役会は判断しております。
・ 本対応策は、経済産業省及び法務省の「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(a.企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、b.事前開示・株主意思の原則、c.必要性・相当性の原則)を充たしていること。
・ 当社経営陣からの独立性の高い有識者3名により構成される独立委員会設置等、本対応策が当社取締役の地位保全とならぬ客観性・合理性を担保する仕組みとなっていること。
・ 本対応策導入後も不要となれば当社取締役会決議等により廃止、消却できる仕組み等を含んでいること。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)内部統制システムを含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図
別紙を参照ください。
(2)適時開示体制の概要
当社の情報開示に関する基本的考え方は、当社「基本理念」に基づく「日本農薬グループ行動憲章第5条」にまとめており、当社ホームページ等において公表しております。
本「行動憲章第5条」の精神を実現すべく、当社グループに関する重要な情報の、公正かつ適時・適切な開示が行われるよう、当社において「情報管理規定」を制定し、情報の適正な管理及び活用を図っております。
当社グループの情報開示に係る体制は、以下のとおりです。
・ 「情報管理規定第2条」に基づき、「会社の情報は、社会的慣行、企業情報開示の趣旨に照らし適切かつ厳正に管理するもの」と規定しております。
・ 開示する法定・任意開示情報の集約、検討につきましては、総務部に集約し、情報開示の内容、時期、方法を検討しております。
・ 情報開示の確定・承認につきましては、法定開示情報に関しては取締役会の承認を得た後、任意開示情報につきましては、総務担当役員の確定を得、社長の承認を得た後、それぞれ開示を行っております。
【参考資料:模式図】
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