農薬の保管・管理について

農薬のラベルをよく見ると「医薬用外毒物」や「医薬用外劇物」の表示があるものと、その表示のないものがあるという点に気がついた方はいらっしゃいませんか?農薬にはなぜ「医薬用外劇物」の表示があるものとその表示がないものがあるのでしょうか?その理由はこの「医薬用外劇物」の表示により、その保管管理を徹底する点にあります。

農薬はその毒性の程度により毒物、劇物と呼ばれるものがありますが、農薬のラベルには「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」と表示されています。これら「毒物」「劇物」の保管管理を徹底する法律として「毒物及び劇物取締法」が有ります。「毒物及び劇物取締法」では、毒物・劇物を、盗難、紛失を防ぐ観点から鍵のかかる場所に保管することを製造者(メーカー)はもちろんのこと、JA、販売店、事業者(農家)に対し義務づけています。
また万一、「毒物」「劇物」の農薬が盗まれたり、紛失してしまった場合には直ちに警察への届出を行うことも義務付けています。

更に、昭和62年農水省局長名で「農薬の保管管理等の徹底について(通知)」が出されましたが、アメリカで同時多発テロが発生した平成13年にも再度同様の通知が出されました。その内容は、

  1. 農薬の保管管理徹底及び盗難、紛失の防止に万全を期すこと。
  2. 万一、盗難、紛失事故が発生した場合は直ちに警察署に届け出ること。
  3. 毒物又は劇物に該当する農薬については、さらに以下のことに努めること。
  • 鍵のかかる農薬保管庫等の整備等、一層の保管管理の徹底を図ること。
  • 農薬の保管量の定期的な把握、利用状況の記録の整備等を図ること。

となっています。

農薬のラベルに「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表記のないものは「普通物」と呼ばれています。
この「普通物」については「毒物及び劇物取締法」の取り締り対象にはなっておりませんが、上記通達の中でその保管管理の徹底及び盗難、紛失の防止に万全を期すと通知指導されています。

このように農薬の製造者、販売者、使用者等には、農薬の目的外の使用による事故防止の観点から、農薬の適切な保管管理が求められています。

<当記事は2011年9月時点の登録情報や知見に基づいて作成されております>

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