NICHINO グループ人権方針
基本方針
NICHINO グループは、全ての人々の人権と多様な価値観を尊重し、差別や偏見のない社会の実現に貢献します。1.人権尊重の考え方
NICHINO グループ(以下、当社グループ)は、人権尊重を持続的な事業推進のための最も重要な経営課題の一つと位置付け、すべての人々の国際的に規定されている人権* を尊重するとともに、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」および「グローバル・コンパクト10原則」に則った事業活動を推進していきます。NICHINO グループ人権方針(以下、本方針)は、「基本理念」、「行動憲章」および「サステナビリティ基本方針」に基づいており、「人権基本方針」(2021年5月24日制定)を具体化したものです。本方針は、人権尊重への取り組みの指針となるものであり、本方針に基づいて、当社グループの事業活動に関わる全てのステークホルダーに対して人権尊重の責任を果たしていきます。
*国連の「国際人権章典」(世界人権宣言・国際人権規約)および国際労働機関の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」などの人権に関わる国際規範で規定されている人権
2.適用範囲
本方針は、当社グループ全ての役職員に適用します。加えて、当社グループの事業、製品、サービスに関係するサプライヤーをはじめとするビジネスパートナーに対しても、本方針への賛同を得るための働きかけを行うなど、ビジネスパートナーと共同して人権尊重の責任を果たすよう努めます。3.監督責任および実行責任
当社グループの人権経営における監督責任は当社代表取締役社長が負います。また、当社グループの人権経営における実行責任は当社管理本部長が負います。4.重要人権課題への取り組み
当社グループは、様々な国や地域で事業活動を行っていますが、人権尊重の責任を果たすうえで、特に以下の人権課題への取り組みが重要であると考えています。(1) 差別およびハラスメントの禁止
人種、信条、宗教、国籍・出身国、民族・出身階級、言語、年齢、性別・ジェンダー、性的指向・性自認、障害・健康状態、婚姻歴・家族状況、労働組合加入、政治的見解、雇用形態等を理由とした差別や差別につながる行為を行いません。また、このような差別を許さない企業風土の醸成に取り組みます。さらに、全ての事業活動において、個人の尊厳を傷つけるような言動や、精神的、身体的に相手に不快感を与えるハラスメントを許しません。
(2) 適正な労働条件および健康かつ安全な職場環境の確保
賃金、福利厚生、労働時間等について適正な労働条件を確保します。また、労働者の安全と健康に配慮し、働きやすい職場環境の整備に取り組みます。特に、適切な労働時間管理を行い、過重労働の防止に取り組みます。
(3) 結社の自由と団体交渉権の尊重
労働組合結成の自由と団体交渉権を含む労働者の権利を尊重します。結社の自由や団体交渉の権利が国際人権基準を満たさない各国・各地域の法令・ルールにより制限されている場合であっても、労働者との対話の代替手段を確立することによって、これらの権利を尊重する方法を追求します。
(4) 強制労働・児童労働の禁止
全ての事業活動において、いかなる形態であるかを問わず、拘束労働、囚人労働、債務労働、人身売買を含む現代奴隷などの強制労働を許容、利用しません。また、会社による労働者の身分、活動、移動等に関する証明書・許可書等の保管は、強制労働に繋がるため、行いません。さらに、全ての事業活動において、いかなる形態であるかを問わず、児童労働を許容、利用しません。また、労働者の健康や安全を脅かす業務に若年者を従事させません。
(5) 個人のプライバシーおよび個人情報の保護
個人のプライバシーを尊重、保護するとともに、個人情報の紛失や漏洩の防止に取り組みます。
(6) 地域住民や消費者の権利の尊重
当社グループの事業活動において、土地、水へのアクセスおよび健康などに対する地域住民や消費者の権利を尊重します。良き企業市民として事業活動を行い、地域住民や消費者からの要請・期待に応えていきます。
(7) 治験過程における被験者の人権の尊重
医薬品事業においては、治験過程における被験者の尊厳および人権を守り、ヘルシンキ宣言の倫理的原則などの関連する法令および倫理指針が遵守されるようビジネスパートナーに働きかけます。
5.人権尊重の責任を果たすために
当社グループは、人権尊重の責任を果たすために、以下の内容に取り組みます。(1) 法令遵守と国際人権基準の追求
事業を行う国や地域の法令を遵守します。ただし、国際的に認められた人権基準と各国、各地域の法令に矛盾や乖離がある場合には、国際的に認められた人権を最大限尊重する方法を追求します。
(2) 人権デュー・ディリジェンスの実施
国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく人権デュー・ディリジェンスを実施し、当社グループの事業に関わる人権への負の影響(以下人権侵害リスク)を特定、評価し、人権侵害の防止とリスク軽減を図ります。
(3) 教育・訓練
人権経営の重要性が理解され、本方針の実践により人権尊重の原則が着実に定着するよう、役職員に対して適切な教育・訓練を継続して実施します。
(4) ダイバーシティ推進
多様な視点や価値観が存在することが会社の持続的な成長につながるとの認識に立ち、当社グループにおける多様性の確保と活用を推進し、多様な価値観を尊重し合える企業風土づくりに取り組みます。
(5) ステークホルダーとの対話・協議
事業を行う国や地域の文化や慣習を尊重し、人権侵害リスクを被る、あるいは被る可能性があるステークホルダーを認識し、ステークホルダーの皆様と、事業活動に関わる人権課題について対話や協議を行うことにより、人権尊重の取り組みを一層強化していきます。
(6) 是正・救済
当社グループの事業活動に起因する、あるいは事業活動が助長する人権侵害が確認された場合には、関連するステークホルダーとの協議を行い、是正・救済に取り組みます。
(7) 情報開示
当社グループの人権経営をより一層拡充する観点から、人権尊重における責任への取り組みに関する定期的な検証を行い、適切に情報開示します。
本方針は、日本農薬株式会社の取締役会において承認されております。
2024年4月23日制定